破産手続きの免責許可決定には、
どのような意味があるのでしょうか。
免責の許可決定
免責の許可決定とは、
裁判所が債務者の借金を0にすることを認めたことを意味します。
破産手続開始決定は
裁判所が、債務者に対して返済が困難な状態にあることを認めた状態になりますが、
この人は債務の返済が困難だと認めただけで、借金に関しては無くなっていません。
この借金をなくすことを裁判所が認めるのが、
免責の許可決定です。
ただし裁判所が認めても、債権者は認めたとは限りません。
ですから、免責の許可決定が官報に掲載されてから、
2週間以内に債権者が意見を申述することになります。
ここで意見がなければ、
晴れて免責が確定し借金がなくなります。
免責の許可決定が降りても、確定しなかった事例はほとんど内容ですが
免責の許可決定がおりただけではまだ安心できません。
免責が確定するまで、もう一息我慢しましょう。
官報
免責の許可決定は、官報に掲載されます。
破産手続集結及び免責許可決定という欄に乗ります。
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年月日○○○○○○○○○第○○○号
住所△△△△△△△△△△△△△△△△△△
破産者□□□□□□□
1 決定年月日
2 主文
3 理由の要旨
4 主文
都道府県名 裁判所
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破産手続きの開始決定と同じように、
住所と氏名は掲載されてしまいます。
掲載されてから、2週間以内に債権者から、
異議が出されなければ、免責が確定します。