破産で免責されるものと免責されないもの、その範囲を整理していきます。
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免責の用語
免責に関係している用語の中で似ている単語が2つあります。
それは、免責不許可事由と非免責債権です。
免責不許可事由
パチンコや株取引、FX取引等のギャンブルや風俗で借金を作ってしまったりすることは、
免責不許可事由にあたります。
借金の原因が生活上やむおえないものではなく、
破産者の散財、浪費によるものが免責不許可事由です。
この場合は、同時廃止とはならず管財事件の適用にはなってしまいます。
破産管財人が破産者の家計の状況を確認しながら報告をし、裁判官が裁量で免責を認めることができます。
非免責債権
自己破産の免責が確定しても、返済しなければならない債権のことです。
免責不許可事由があっても裁判官は裁量免責を与えることができますが、
非免責債権に関してはなくすことはできません。
免責される範囲
例えば、下記のような理由であれば、免責されることがほとんどです。
・家族が入院してしまい、医療費がかさんだため、借金せざるおえなかった
・経営していた会社が不景気のあおりを受け、売上が下がり、代表取締役自身も破産せざるおえなかった
それに対して、
競馬や競艇、先物オプション取引、風俗通いなどの免責不許可事由があったとしても、
裁量免責がされることがほとんどです。
財産を隠蔽して報告しなかったり、
破産管財人に協力をしなかった場合などは、
ごく稀に免責がおりないことがありますが、1%もありません。
誠心誠意、裁判所と破産管財人に協力をしましょう。
免責されないもの
免責されないものは、非免責債権と呼ばれているものです。
例として、いくつか挙げます。
・結婚していた相手に対する養育費
・DVをしていた夫に対する慰謝料
・重過失で引き起こした交通事故の損害賠償金
・滞納している税金
・滞納している罰金
これらに関しては、自己破産手続きの中で免責が確定しても、返済しなければなりません。
非免責債権を支払えない場合の対処法
非免責債権は無くなりませんが、対処する方法がいくつかあります。
養育費と慰謝料
裁判所を通して調停を申し出ることで、減額できる可能性があります。
ただし、当事者同士で協議を重ねて、同意を得る必要があります。
重過失で引き起こした交通事故の損害賠償金
双方の合意があれば、分割でお金を支払うことができます。
毎月いくら支払うか?期間をどうするか?等の内容について、同意を得る必要があります。
交通事故の場合は、被害者に対して、誠心誠意向き合う必要があります。
滞納している税金
滞納している税金に関しては、市役所や税務署に相談をすることで、
税金を猶予または免除してもらえる可能性があります。