破産において復権はどういう意味を持っていて、免責とどのような関係があるのでしょうか。
復権の意味
復権とは、法律的に一般人の状態に戻ることです。
つまり、法律上の扱いが破産者ではなくなることを意味します。
破産手続きの開始決定がされると、法律上の資格制限で大きな影響を受ける職業があります。
自己破産の手続き期間中は、
弁護士や税理士などの士業の職業にはつけなくなりますが、
復権すればまた士業の仕事を始めることができるようになります。
また、復権することで、
郵便物が破産管財人に開封されたり、
裁判所の許可を得ないと引っ越しや海外旅行に行けない、
という制限がなくなります。
ただし、
信用情報は5年〜10年は破産歴が残るので、
クレジットカードの作成はできず、ローンも組めません。
復権しても、信用情報は変わらないのです。
だから、再びクレジットカードを作成したり、ローンを組もうとする場合は、
時間の経過を待ち信用機関の履歴が消えることを待つしかありません。
復権のタイミング
9割以上の方は、免責の確定=復権です。
免責許可が出てから3〜6ヶ月ほどで免責が確定して復権となります。
が、実は復権には、2種類あります。
当然復権と申立による復権です。
当然復権
・免責が確定した時
・再生計画の認可決定が確定した時
・詐欺破産罪で有罪になることなく10年が経過した時
申立てによる復権
・残債が免除になった
・借金を全額返済した
・消滅時効が成立した
・相続により完済できた
当然復権
当然復権では、特に破産者が自ら行動を起こす必要はなく、自然に復権します。
9割以上の方は、免責の確定による当然復権です。
稀に免責決定がおりなかった場合の当然復権は2つ考えられます。
個人再生を申し立てるか、詐欺破産罪に該当せずに10年以上経過する、
のどちらかです。
申立てによる復権
申立による復権は、免責許可がおりなかった場合に債務の責任を免れることができれば裁判所に復権を申し立てることで初めて復権できます。
借金の全額返済のように、債務の責任を免れることができれば復権できます。