破産で免責を受けるまで、どれぐらい期間がかかるのでしょうか?
手続きはほぼ同じなのですが、
免責までの期間は個人と法人で異なります。
破産の手続き
破産手続きは、下記のように進んでいきます。
受任通知
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財産の保全
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資料収集・事情聴取・申立書類準備
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破産申立
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破産開始決定・破産管財人選任
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破産管財人との打合せ・破産管財人の管財業務進行
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債権者集会の開催
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債権者への配当
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終結・廃止決定
個人が免責確定までにかかる期間
個人で自己破産をすると、
管財事件になる場合と同時廃止になる場合の2つがあります。
管財事件になった場合
管財事件の場合は、6ヶ月から1年半ほどかかります。
管財事件の場合は同時廃止よりも3ヶ月から6ヶ月ほど、期間が延びます。
受任通知を出してから破産申立をするまでは1ヶ月から1年。
個人差があるようですが、申立まで稀に1年を超える方もいらっしゃるそうです。
破産申立から破産手続き開始決定まで、1ヶ月。
破産手続き開始決定から債権者集会まで、約3ヶ月。
東京や大阪等の首都圏は、2ヶ月位となります。
債権者集会が無事に終了すると、2週間ほどで免責の決定通知が出されます。
免責の決定通知をもらってから、1週間ほどで官報に掲載され、
その2週間後免責が確定し、あなたの借金は0になります。
同時廃止になった場合
同時廃止の場合は、約5ヶ月ほどかかりますが、管財事件よりも手続きが早く終わります。
破産手続開始決定と同時に破産手続の廃止決定がされ、免責審尋が行われるからです。
同時廃止には、債権者集会がないのです。
受任から破産申立まで、約1ヶ月。
破産申立から免責審尋まで約3ヶ月
免責の確定まで1ヶ月。
なお、申立の際に収める費用も、
同時廃止は少なくて済みます。
法人が免責確定までにかかる期間
法人の場合は、個人と異なり、同時廃止がありません。
すべてが管財事件となります。
個人の管財事件の場合と同じように進んでいきますが、
法人の場合は債権者集会が複数回行われるため、2年以上かかる事も珍しくありません。