破産手続きにおいて、同時廃止はどういう意味なのでしょうか。
そもそも、破産手続きは、管財事件になる場合と同時廃止になる場合の2通りの流れがあります。
同時廃止は、
破産者に財産がないことが明らかな場合かつ免責不許可事由がないことが明らかな場合のみの流れです。
管財事件は、
財産が20万円以上ある場合と、ギャンブルや浪費といった免責不許可事由がある場合の流れです。
破産の申立の割合としては、
9割が同時廃止で残りの1割が管財事件になると言われています。
同時廃止の意味
同時廃止と呼ばれているのは、
破産管財人を選任することなく、
破産手続き開始決定を終えてすぐに免責許可についての手続きを始めるからです。
通常であれば、管財事件になります。
裁判所に選任された破産管財人が債権者集会を開き、財産を調査して金銭に換えるために処分します。
それを債権者に配分するという流れなのですが、同時廃止はこれがありません。
破産管財人を選任して債権者集会へという流れがなく、
破産手続きの開始決定と同時に免責許可の審議に移りますので、手続きが簡単になっています。
また、破産管財人に支払うお金もありませんから、破産者の経済的な負担も減ります。