破産したら、国税の還付金請求はできるのでしょうか?
国税の還付金請求とは
国税の還付金請求とは、確定申告で多く支払いすぎた所得税や法人税が戻ってくることです。
確定申告や年末調整をした方はわかると思いますが、
税金を多く支払っていた場合は戻ってきますよね。
では、自己破産をしても、還付金請求ができるのでしょうか。
できる場合、破産財団と自由財産、どちらの扱いになるのでしょうか?
これに関しては、
国が明確な回答を示していません。
一般的な判断として、
還付金の請求権が破産開始決定前に生じたのか、後で生じたのかがポイントです。
還付金の請求権が発生する日時を、
12月31日か確定申告をした日で考えるかで見解が分かれます。
本サイトでは、
12月31日が請求権の発生する日として、見ています。
ちなみに12月31日というのは、
所得税の成立する期間のが1月1日から12月31日までだからです。
翌年の1月1日になれば、所得税は計算できるだろうということですね。
一般時には厳しい印象を受けますが、
そういう見解があることは事実です。
12月31日までに破産手続開始決定をしたのであれば、自由財産に含まれます。
翌年の1月1日以降に破産手続開始決定をしたのであれば、破産財団に含まれます。
確定申告の準備をしてわかった時点で、破産管財人もしくは申立弁護士に相談しましょう。
誠心誠意対応すれば対応を支持してくれるはずです。